債務整理の種類と効果とは?整理後のデメリットについて
債務整理の種類と効果
クレジットカードなどで借り入れをし、返済が不可能になった時の対応方法の一つとして債務整理があります。一般的にいわれる債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産の三種類のことです。それぞれの方法について内容と効果を述べていきます。
任意整理は、月々の借金返済が不可能になった時に用いる手段です。各債権者との合意ができれば、月々の返済額を減らすことができますが、返済期間は延びてしまいます。
申立てと同時に利息はつかなくなり、申立て時点での債務での判断となります。任意整理の申立てをする時のコツは、債権者が銀行系ローンの場合、そこから債務がある場合には申立てと同時に口座を凍結されてしまう恐れがあります。よって、申立ての前に口座から現金を引き出しておくと良いでしょう。
個人再生は、債務を五分の一にしてくれる制度です。ただし、債務が百万円以下になることはありませんので百万円未満の債務の場合には意味がありません。
現実的には、クレジットカードなどからの債務が五百万円以上の場合に有効な手段ですので、個人再生を利用するコツは債務の額に応じて取捨選択するという部分にあります。個人再生した時には、債務を三年から五年かけて返済することになります。
個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な債務整理の方法で、借金返済額を大幅に減額できるという利点があります。また、住宅や車などの財産を手放さずに済む場合もあります。
自己破産は、債務をすべて帳消しにする制度です。自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産を残して他の所有権は債権者に譲渡することになります。
申立ては裁判所に対しても行いますが、必ずしも認められるわけではありません。失業などによる生活苦など、やむを得ない理由によってクレジットカードからの借り入れを利用してしまって、返済不能に陥った場合などには免責が認められるケースも多いです。
しかし、ギャンブルや遊興費などの浪費によって返済不能になった場合には、免責が認められないケースもあります。免責が認められても、破産管財人によってその後の生活状況をチェックされます。
どちらのケースでも同じですが、一度目の自己破産は認められやすいですが、二度目の自己破産は裁判所もかなり厳しい判断を下してくるので不可能と考えておいた方が良いでしょう。
以上のように三種類の債務整理の方法がありますが、いずれの方法をとっても、申立ての時点で債権者からの督促の電話や郵便物の送付は決定が出るまでは収まります。
また、いずれの方法も個人での申立てが可能ではあります。しかし、借り入れ先が複数あったりする場合や、特に個人再生や自己破産の案件は、専門知識を持った弁護士に相談して手続きを依頼するのがスムーズに問題解決に繋がります。債務整理をすると、選挙権がなくなるなどの噂もありますが実際にはそのようなことは一切ありません。
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債務整理のデメリット
債務整理をすると一定の期間は新規の借り入れは難しくなります。五年から十年は不可能だと考えた方が良いでしょう。その理由としては、どの方法をとってもブラックリストに載ります。カードローン会社は常に信用情報をチェックしており、債務整理をした人に対する信用度はかなり低下してしまうからです。
個人再生や自己破産をすると、破産者名簿に記載されてしまいます。ここで注意しないといけないのがヤミ金の存在です。ヤミ金は、破産者名簿をチェックし、巧妙な話術で貸し付けを行おうと電話や郵便物での勧誘を行ってきます。
また、破産者名簿に載らない任意整理の場合でも巧みに情報を得て、同様な行為で勧誘してきます。ヤミ金の場合には、法律的な解決というのがなかなか難しく最終的には、心身ともに追い込まれる結果となってしまうので甘い誘いには要注意です。
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